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慶弔共済給付金

共済給付金について

■給付資格
給付事由発生時に会員であることが必要です。
 
■請求期間
給付事由が発生した日から3年以内です。事由発生しだい速やかにご請求ください。
※平成22年4月1日以降、保険法の適用により請求期間が、2年から3年となりました。
 
■請求及び受取方法
●給付事由発生後、必要書類に記入のうえ、事業所を通じて請求してください。
※事由によっては、一覧に記入の添付書類が必要となります。
●月末にとりまとめし、各事業所のご指定口座に翌月15日に振込みます。
※15日が金融機関の休業日にあたる場合は前後します。
 

共済給付内容一覧     

                                                                                   ◆の様式はダウンロードできます。
【表1】                                                                         ★の申請様式は事務局にご請求ください。
■祝金
結婚 2万円 提出書類

◆共済給付金請求書
◆保険金請求書兼証明書
★保険金請求書兼証明書(3枚複写)
子の出生 1万円
子の小学校入学 5千円
子の中学校入学 5千円
二十歳の祝金(満20歳) 5千円
還暦祝(満60歳) 5千円
 
■傷病休業保険金
会員本人 休業14日以上 1万円 提出書類

◆共済給付金請求書
◆保険金請求書兼証明書<一括用>
★保険金請求書兼証明書<一括用>(3枚複写)
※事業主の場合は傷病による休業が確認できる書類が必要(入院領収書の写しなど)
休業30日以上 1万5千円
休業60日以上 2万円
休業90日以上 3万円
休業120日以上 4万5千円
 
■重度障害・後遺障害保険金
会員本人 交通事故による後遺障害 1万4千円~35万円 提出書類

◆共済給付金請求書
★本人死亡・後遺障害保険金請求書(3枚複写)
●医師の後遺障害診断書(写し)
●交通事故または不慮の事故等である場合はその証明書(写し)
不慮の事故による後遺障害 1万円~25万円
疾病による重度障害 65歳未満 …20万円
65歳以上 …10万円
 
■死亡保険金
会員本人 交通事故による死亡 35万円 提出書類

◆共済給付金請求書
★本人死亡・後遺障害保険金請求書(3枚複写)
●医師の死亡診断書または死体検案書(写し)
●共済金受取人の続柄のわかるもの(全部事項証明書 写し)
●交通事故または不慮の事故等である場合はその証明書(写し)
不慮の事故による死亡 25万円
死亡(疾病による) 65歳未満 …20万円
65歳以上 …10万円
  
■死亡弔慰金
配偶者の死亡 5万円 提出書類

◆共済給付金請求書
◆保険金請求書兼証明書
★保険金請求書兼証明書 (3枚複写)
子の死亡 2万円
親の死亡(義父母含む) 1万円
住宅災害による会員同居親族の死亡 2万円
 
■住宅災害保険金
火災等 会員の居住する建物・家財の損害の程度による 50%以上 50万円 提出書類

◆共済給付金請求書
★住宅災害保険金請求書
●関係官署の羅災証明書
※住宅災害・自然災害で被害を被った場合は、現地調査が必要です。発生後、直ちに事務局へ連絡してください。
30%以上50%未満 35万円
20%以上30%未満 25万円
20%未満 10万円
自然災害 会員の居住する建物の損害の程度による 70%以上 15万円
20%以上70%未満 7万5千円
20%未満 1万5千円
会員の居住する建物の床上浸水 3万円

【表2】
■祝金
5年在会 記念品 提出書類なし。
事由発生時に事務局より配布します。
 
共済給付事業の範囲は、表1及び表2のとおりとし、会員にその給付事由が発生した時は、給付金等を給付します。
表1の共済給付事業は、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-7)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険契約(以下「保険契約」という。)を締結して実施し、センター又は会員が保険契約の被保険者となります。
表1の給付金の給付の条件等は、保険契約に付帯する普通保険約款の規定によります。
センターが独自に実施する表2の5年在会記念品給付事業は、会員としての期間が満5年に達したときに、センターが配布します。